動画編集で独立したらやること:「健康保険の対策を練ろう」

こんにちは、ネッピーです
今回は国民健康保険についてのお話です

動画編集の副業で稼げ始めたから、思い切って会社を辞めてみたよ!

おめでとう! これから頑張ろう!
でも、ちゃんと知っておくべきこともあるんだよ
国民健康保険料、正直バカになりません
これを書いているいま、僕も現在進行形で振り回されています💦
- 会社を辞めた後、社会保険はどうなるのか?
- 国民健康保険に加入するとはどういうことなのか?
- 保険料を抑える方法は?
これらのことについて、現在進行形で対応している僕が調べ上げた内容を書いていこうと思います
同じ道を辿る誰かの道標になればと思います
それでは参りましょう!
独立1年目に立ち塞がる支払いたち

副業収入を頼りに思い切って仕事を辞め、動画編集のフリーランスとして独立!
しかし彼らは突然やってきます
- 国民健康保険料
- 住民税
- 国民年金
3つの敵が、独立して夢を追いかけようとする我々の前に立ち塞がるのです…!
今回はこの中の国民健康保険料について、スポットを当てていきます
ちなみに住民税に関しては過去に記事を書いているので、興味があればご一読ください

国民健康保険の概要

すべての日本国民は、健康保険への加入義務があります
この保険に入っていることにより保険証がもらえます
健康保険に入っているおかげで、
という恩恵を受けられるようになるわけですね
学生の頃は親の扶養に入り、
会社員になってからは給料からの天引きで保険料を納め、
そして独立した後は、自分で保険料を納めることになります
働き方による分類
実は健康保険には分類があり、
- 会社員や公務員が入る健康保険 = 被用者保険
- 自営業や無職の人が入る健康保険 = 国民健康保険
こんな感じで、働き方によって分かれています
独立したら会社員じゃなくなるので被用者保険から脱退となり、国民健康保険に切り替える必要が出てきます
ちなみにこちらは被用者保険と国民健康保険の違いの比較表です

国民健康保険は傷病手当金や出産手当金がなく、被用者保険に比べて保険の内容が薄くなっています
扶養の概念もなく、被用者保険と違って家族全員がそれぞれ加入する必要があります
一方の被用者保険は扶養制度もありますし、傷病手当金などもあって内容が充実している印象です
しかも保険料の半分は会社が払ってくれているんですよね
会社員時代は、

うちの会社、保険料取りすぎだよ!
なんてことを考えていたりしましたが、とんでもない勘違いでした…
むしろ会社は国から税金の徴収係を押し付けられた挙句、社員の保険料を半分も肩代わりさせられるという責苦に遭っていたんですね
こうして比べてみると、会社員がいかに手厚く守られているかがわかります

謝るので国保料も半分負担してください…

ダメです
また、注意すべき点として国民健康保険への加入は自身で行う必要があります
被用者保険を脱退して14日以内に、お住まいの市町村の市役所に行って手続きを行いましょう
ちなみに「14日以内」とありますが、別に過ぎても手続きは可能です

僕は2ヶ月近く経ってから手続きに行きました!
ただし、未加入だった時期の保険料は遡って請求されますのでご注意を…
国民健康保険の保険料
国民健康保険の保険料は、収入によって変動します
厄介なのは、この収入というのは「去年1年間」のものだということ

この後払いシステム…住民税と同じだね!
独立して収入が不安定になったタイミングで、安定した給与収入を基準に計算された保険料が飛んでくる…
住民税もそうでしたが、独立したばかりの夢追い人にとってこれほど恐ろしいことはありません
このことはしっかりと把握しておきましょう
国民健康保険への対策


国民健康保険料って高いんだね…何か対策できないのかな?

いくつか検討できる余地はあるよ!
高い国民健康保険料、抑えられるものなら抑えたいですよね
実はフリーランスが国保料を抑える方法として、いくつか検討できることがあります
① 社会保険を任意継続する
② 業種に応じた国民健康保険組合に加入する
③ 来年まで耐える
それぞれ見ていきましょう
方法1:社会保険を任意継続する
- 任意継続を申請すれば、会社の健康保険が2年間継続できる
- 労使折半が適用されなくなるので、保険料は全額自己負担となる
- 前年の収入が多い方、扶養する家族がいる方は検討の余地あり
会社を辞めるとき、それまで入っていた健康保険を一時的に継続できる制度があります

健康保険の任意継続っていうやつだよ!
任意継続をすれば、会社員時代の社会保険がそのまま最長2年間使えるので、期限が切れるまで国民健康保険に入る必要はなくなります
また、国民健康保険には扶養の概念がないため、あなたに扶養している家族がいる場合は任意継続した方がトータルの保険料を安く抑えられることが多いです

扶養しているパートナーや子どもがいる人は検討すべきだね!
そしてもう1つ、会社が加入していた健康組合によっては、国民健康保険にはないお得な内容がついていることがあります
- プラスαの給付
- レジャー割引などの特典
任意継続をすることによってこれらの特典を引き続き受けられますので、会社の健康保険の内容を改めて確認してみるといいかもしれません
一方で注意すべき点もあります。大事なところです。確認しておきましょう
会社員時代は労使折半といって、健康保険料の半分を会社が負担してくれていました
任意継続した場合、この労使折半が適用されなくなります
会社員時代の年収によっては、任意継続の方が国民健康保険よりも高くなることもありますので、ここはしっかりシミュレーションをして検討すべき点です
国民健康保険料のシミュレーションができるサイトもありますので、参考にしてください
また、健康保険の任意継続を行うには申請が必要です
期限は社会保険失効後から14日以内となっていますので、継続したい方は必ず期日内に申請を行いましょう
方法2:業種に応じた国民健康保険組合に加入する
- 業種ごとに組織された国民健康保険組合がある
- 動画編集者の場合、対応先は文芸美術国民健康保険組合
- 保険の内容や保険料、加入条件は組合ごとに異なる
- 保険料が年収に依存せず、収入が不安定な方にはメリットとなり得る
こちらは現在僕も実践している方法になります
世の中には市町村が運営する保険事業(=国民健康保険)のほかに、業種別に組織された国民健康保険組合というものが存在します

健康保険組合や協会けんぽだけじゃないんだね!
各種士業やライター、医師、料飲業、芸術家など、様々な業種ごとに国民健康保険組合が組織されています
加入条件や保険の内容、保険料は組合ごとに違いがあります
動画編集者の場合、対応する組合は「文芸美術国民健康保険組合」(以下「文美国保」)となります
文美国保の保険料は、公式HPによると令和7年度は25,700円となっています
会社員時代の収入にもよりますが、おそらく国民健康保険よりも安くなることが多いんじゃないかなと思います

僕の場合は文美国保の方が安くなりそうでした!
また、フリーランスに嬉しいのが保険料が年収に左右されないなところ
国民健康保険の場合は前年の収入によって納める保険料が変動します
しかし文美国保の保険料は年収の影響を受けません
毎年の保険料改定はありますが、年収ベースでの保険料設定よりは安定していると言えます

保険料の支払いの見通しが立てやすいのは、フリーランスには嬉しいメリットだね!
文美国保への加入条件は、
その業種で収入を得ている証明書(確定申告書)と、文美国保に加盟している団体への加入が必要となります
加盟団体の中で動画編集者向けの組織としてJNCA(日本ネットクリエイター協会)があります
文美国保へ加入したい方は、まずはJNCAへの加盟を目指しましょう!
方法3:来年まで耐える
- 独立1年目の収入次第では、2年目の国民健康保険料が安くなる
- 資金に余力があるのであれば、様子見するのも選択肢になり得るかもしれない
これは対策と呼べるのかどうか怪しいのですが…
国民健康保険の保険料は前年の収入によって決まるため、収入が減りがちな独立1年目はその負担が大きいというお話でしたよね
これは裏を返せば、
ということにもなります
たとえば年収500万円の会社員から独立し、1年目の年収が200万円だった場合…
2年目に支払う国民健康保険料は年収200万円をベースに決定されるため、支払う保険料の大幅な減少を見込むことができます

年収によっては文美国保の保険料よりも低くなる可能性もありそう!
もちろん「国保の保険料を抑えるために年収を抑える」なんて本末転倒ですから、事業が軌道に乗るにつれていずれは対策が必要になってきます
ただ独立1年目はいろいろ新しいことだらけで、何が自分にとっての最適解かわからないなんてことも多いですよね
もし低収入でも2年くらいは戦える体力(=貯金)があれば、事業が軌道に乗るかも合わせて様子を見るというのも選択肢の1つかもしれません
まとめ:自分の状況や働き方に合わせて健康保険と付き合っていこう
国民健康保険料は、フリーランスをやっていくうえで外せない対策ポイントです
どの対策を講じるにも、その判断の基準となるのは国民健康保険の保険料です
まずはシミュレーションサイト等で自身の国保料を調べたうえで、ほかの対策と比較検討していきましょう
ちなみに僕もまだまだフリーランスになってわからないことだらけではありますが、収益をしっかり出していくことを前提に文美国保への加入に向けた取り組みを行っています
みなさんも自分の活動方針に合った対策を選び、実践していってくださいね
それでは本日はこの辺で
また明日〜